脳梗塞の歩行リハビリで使う治療用装具と更生用装具の違いって何?どっちを作るべき?利用できる制度は?
脳梗塞や脳出血による後遺症で片麻痺となった場合、歩行の補助具として下肢装具を装着することがあります。
装具は目的に応じて、
治療用装具と更生用装具の2つに大別されます。
以下の表をご覧ください。
目的 | 利用できる制度 | |
---|---|---|
治療用 | 症状固定前の治療のために用いる | 各種医療保険 |
更生用 | 症状固定後の日常生活を維持するために用いる | 障害者総合支援法 |
症状固定とは?
脳卒中における症状固定とは
「麻痺の回復が緩やかとなり、麻痺側の機能向上が見込めなくなった状態」
のことを言います。
そして、症状固定のタイミングは医師の判断に基づきます。(脳卒中における症状固定の目安は重度麻痺で3ヶ月、その他は6ヶ月となります。あくまでも目安ですのであしからず。)
要するに、
- 治療用装具は麻痺の回復が見込める時期に作成する装具
- 更生用装具は麻痺の回復が緩やかになった時期に作成する装具
ということになります。
治療用装具における制度
治療用装具は各種医療保険が適応となります。一時全額負担し、申請することで後日7〜9割分の金額が戻ってきます。
▶︎ 治療用装具の代金は全額負担なの?保険適用?返金の手続きは?
更生用装具における制度
更生用装具は障害者総合支援法に基づいて手続きをすることで、原則1割負担で装具を作成できます。ただし、身体障害者手帳(以下:身障手帳)を所持していることが条件となります。
- 身障手帳の申請に関する参考サイトはこちら
▶︎ 身体障害者手帳の申請について - 装具の支給申請の手順に関する参考サイトはこちら
▶︎ 補装具費の支給申請から受領まで(佐々木義肢製作所サイトへ)
まとめです。
- 治療用装具は各種医療保険、更生用装具は障害者総合支援法に基づいて作成する。
- 更生用装具の作成には身障手帳が必須。
入院中はまず保険適用で治療用装具を作ります。
麻痺の回復を予測したうえで装具を作るので慎重に選びたいところ。担当の医師、理学療法士、義肢装具士としっかり相談して自分に1番合う装具を作成しましょう。
▶︎ 脳梗塞の装具作成と修理|保険と身障手帳ではどちらがお得?
そして、医師が症状固定と判断した場合、手帳を作成することで更生用装具を作ることができます。必ず作らなければいけない!というわけではありません。それに入院中に更生用装具まで作れるケースはほとんど稀だと思います。
以上、参考になれば幸いです。
でわ。