脳卒中のリハビリってどれくらいの期間やるの?

長くリハビリを続けるためにはどうしたらいいの?

そんなリハビリ難民の方々の悩みを解決します。



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脳卒中を発症された場合、まずは治療により全身状態を管理します。そして多くの患者は後遺症が残り日常生活に介護が必要となります。

その後遺症の最たるものが半身麻痺(いわゆる片麻痺)です。

入院中はその麻痺した身体に合わせて、リハビリを実施していきます。

今回は、
「回復期病院にて行われる脳卒中リハビリの期間」「回復期の期間を過ぎてもリハビリを続けるためにはどうしたら良いのか」についてまとめてみました。

 

 

 

回復期病院でのリハビリ期間について

回復期リハビリテーション病院へ入院できるのは「脳卒中発症後2カ月(60日)以内の患者」のみです。

そして、
入院中は最長で3時間のリハビリを毎日受けることができます。

回復期病院の入院費用が気になる方はコチラ
▶︎脳梗塞後遺症のリハビリ】回復期病院にかかる費用は?

病院でリハビリを受けられる期間は150日(重度の場合は180日)以内と定められています。(厳密に言えば1日に6単位のリハビリを受けられる期限でもある。)

この150日以内、180日以内の期限は脳卒中患者、およびその家族を悩ませています。

「もっとリハビリを続けたい。」

「ここまで良くなったならもっと良くなるかも。」

何故、このような期限が設けられたのか。それは脳卒中後遺症の回復過程にも関係があります。(コチラも参考に:脳卒中の麻痺は回復する?3つの回復過程とその期間について

 では、
期限以降もリハビリを続けたい場合はどうすれば良いのか?

選択肢は3つです。

  • 医療保険で続けるか
  • 介護保険で続けるか
  • 保険外の自費で続けるか

 

医療保険で継続する場合

算定日数を超えても維持目的でリハビリを続けることができます。

その場合は原則月13単位までしか行えません。

「1単位=20分のリハビリ」となります。

例えば、

外来で1回1時間(3単位)のリハビリを受けたいならば、頻度はおおよそ月4回、週1回の頻度となります。

 

そしてもうひとつ。

治療を継続することにより状態の改善が期待できると医学的に判断される場合には、標準的算定日数(1日6単位でリハビリを受けられる日数:150日 or180日)を超えても、標準的算定日数内と同様の6単位でリハビリを受けることができます。

これはあくまで主治医の判断に準じます。

主治医が
「この患者はリハビリすればもう少し良くなりそうだな。よし、継続して6単位のリハビリを実施しよう。」

と判断すれば良いのです。ただその場合でも回復期でやっていたような1日3時間(9単位)のリハビリは実施できません。6単位までです。

 

介護保険で継続する場合

介護認定を受けて利用する介護サービスの中に通所リハビリと訪問リハビリがあります。その他にも施設に短期入所してリハビリを行う方法などもあります。
▶︎ 脳出血後遺症の退院後のリハビリ|介護保険で受けられる?費用は?

医療保険とは違い、リハビリを行う日数に制限はありません。ただ保険内の支払いとなると介護度によって月額の上限が異なるため注意が必要です。(下図)

介護保険の利用料と限度額

 

自費で継続する場合

日数に制限はなく、自由に治療院を選んでリハビリを行うことができます。自費だと高い印象がありますが中にはリーズナブルな自費訪問リハビリもあります。

EPoch Assist など。

まだまだこのような自費の訪問リハビリや治療院の数は少ないのが現状です。リハビリを受けたくても受けられない「リハビリ難民」を救うことができるのは自費でのリハビリなのかもしれません…

 

まとめです。

  • リハビリを病院で1日6単位行うことができる日数は150日または180日まで。(それ以降は月13単位)
  • 医師の判断で改善の見込みがある場合は継続して1日6単位のリハビリが可能。
  • 介護保険でのリハビリでは訪問リハビリと通所リハビリがある。
  • 自費でのリハビリも可能だが、あまり普及していない。

以上、参考になれば幸いです。

でわ。